NSW Work Injury Claim

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Section 66は「一時金の額」だけでなく、案件全体の分岐点です

Section 66は「一時金の額」だけでなく、案件全体の分岐点です

NSW労災申請者向けSection 66実務。11%/15%/21%/31% WPIしきい値、過小評価の典型パターン、14日アクション、証拠チェックリスト、PIC紛争導線を整理。

まず押さえる要点

保険会社がWPIを低く評価すると、一時金だけでなく、Section 32Aの重篤労働者戦略、Section 39(260週)以降の週次給付、Section 151Hのコモンロー経路まで影響します。先にしきい値証拠を固めることが実務上の土台です。

このページが役立つ場面

11%(主に身体傷害)と15%(主に心理傷害)がSection 66の基本ゲート。
21%は高ニーズ労働者区分と260週以降戦略に直結しやすい。
31%はより高いニーズ帯で、長期支援保護が強くなる傾向。
低WPI争点は週次給付・治療・紛争対応と同時に設計すべき。

まず4つのしきい値を正確に押さえる

11% WPI:多くの身体傷害でSection 66請求の入口。10%以下評価なら、専門医証拠と機能制限の再構成が急務になります。

15% WPI:主たる心理傷害の一般的基準。PIRS軸に沿わない記載は過小評価されやすい。21%はSection 32A重篤労働者ルートや260週後戦略への影響が大きく、31%はより強い長期保護に関わります。

本格紛争前に起きやすい4つの失敗

失敗1:WPIを一時金だけの問題として扱い、Section 32A、Section 39の260週問題Section 151Hの損害賠償ルートとの連動を見落とす。失敗2:主治医報告が抽象的で、評価基準語に沿った客観所見・再現可能な制限が不足する。

失敗3:IMEの物語が先に固定され、症状が分断評価される。失敗4:割合争いに集中し、週次給付リスクと就労能力争点を後回しにして資金面が先に崩れる。

過小評価を招く典型パターン

単回IMEへの過度依存、古い専門医報告、心理証拠のPIRS不足、複数障害の統合評価ミス。これらは実務で繰り返し見られます。

神経根障害、術後制限、慢性痛、瘢痕影響が「一般論」のままだと評価で拾われにくくなります。評価可能な臨床・機能言語で書き直すことが重要です。

低WPI評価後の最初の14日でやること

1-3日目:保険会社の理由・評価方法・医療資料一式を文書で取得。Section 78通知も来ている場合は、初動反論とWPI争点を分断しないことが重要です。4-7日目:争点に直結する主治医/専門医アップデートを依頼。

8-14日目:260週リスク、Section 32A、Section 151Hの実行可能性を同時点検。動かない場合はPICエスカレーション資料と期限管理を即時着手。

「症状がまだ固定していないから待ってください」と言われても止まりすぎない

保険会社やIMEが「まだ固定していない」「手術が終わっていない」「もう少し様子を見るべき」と言ってSection 66を遅らせることがあります。大事なのは、その一言を受け入れることではなく、いま評価できる部位はどこか、足りないのは画像、手術結果、専門医意見、機能制限資料のどれかを切り分けることです。

最終評価が少し先でも、現時点の証拠、追加提出の予定、並行する週次給付Section 78通知就労能力決定対応を同じ工程表で管理しないと、待っている間に別の期限を失いがちです。

Section 66提出前チェックリスト

低評価理由書、IME等の医証一式、しきい値基準に合わせた専門医報告、手術・画像・疼痛/心理資料(該当時)、機能制限の時系列証拠。IME自体の偏りが疑われるなら、不公正IMEレポート対応も併せて確認してください。

最後に整合性確認:WPI主張が週次給付・重篤労働者戦略・コモンロー戦略と矛盾なく接続しているか。

労災の基礎アンカーページ

NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの土台です。まず基礎を押さえた上で、本ページの個別戦略を進めてください。

よくある質問

Section 66で必要なWPIは?

多くの身体傷害は11%、主たる心理傷害は15%が一般的なしきい値です。個別事情で確認が必要です。

なぜ21%が重要なのですか?

高ニーズ労働者区分に関わる可能性があり、260週以降の週次給付戦略に影響しやすいためです。

しきい値未満に評価されたら終わりですか?

終わりではありません。評価基準に沿った専門医証拠で過小評価ロジックを崩し、PIC争点化を準備します。

Section 66は一時金だけの話ですか?

いいえ。重篤労働者戦略、週次給付継続、コモンロー経路にも波及します。

WPIの最終結論が出るまで、週次給付や紛争対応を待つべきですか?

通常は待つべきではありません。Section 66しきい値対応と並行して、週次給付リスク管理、就労能力争点、Section 78初動を同時に進めるほうが実務的です。

保険会社から「症状がまだ固定していないので待つべき」と言われたら、Section 66は止まりますか?

必ずしも止まりません。どの傷害がすでに評価可能か、何の資料が不足しているか、待つことで週次給付やSection 78、就労能力争点の期限に悪影響が出ないかを切り分けて考える必要があります。最終評価が後でも、現時点の証拠と追加入手計画は先に整理しておくべきです。

次にやること

自分の事案がこのページに近いなら、論点を正しいルートに当てはめてから、証拠補強・通知対応・無料チェックの順序を決めてください。